生活保護の申請

どのような方が生活保護を受けられるのか

生活保護は、定められた必要な生活費(最低生活費)以下の収入の場合に受給できます
生活保護は最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的とし、その困窮の程度に応じ必要な保護を行う制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。

生活保護を受けられるの方の例

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就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない
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年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない
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扶養義務者からの扶養が得られない、期待できない
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不動産、自動車、預貯金等のうちただちに活用できる資産がない
※不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。他にも細かな規定があります。
出典:「厚生労働省のQ&A」より

生活保護制度でどのような給付が受けられるのか

以下のような生活を営む上で必要となる扶助が、定められた範囲内で支給されます。
生活保護の申請
生活扶助・・・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)
住宅扶助・・・アパート等の家賃
教育扶助・・・義務教育を受けるために必要な学用品費
医療扶助・・・医療サービスの費用
介護扶助・・・介護サービスの費用

※出産・葬祭等に対応する扶助もあります

具体的にどのくらいの保護費が支給されるのか

厚生労働省が定める基準(最低生活費)と収入を比較して収入に満たない差額部分を保護費として支給されます。
※最低生活費は地域や世帯構成によって異なります。
支給される保護費のイメージ
支給される保護費のイメージ
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生活扶助基準額(最低生活費)の例 【令和5年4月1日現在】

世帯 東京都区部等 地方郡部等
3人世帯(33歳・29歳・4歳) 158,760円 139,630円
高齢者単身世帯(68歳) 77,980円 66,300円
高齢者夫婦世帯(68歳・65歳) 121,480円 106,350円
母子世帯(30歳・4歳・2歳) 190,550円 168,360円
※子供のいる世帯には児童養育加算等を含みます
出典:「厚生労働省のQ&A」より

生活保護には手続きが必要です

(1)申請書の作成・提出が必要となります
※居住区によって申請書の様式が異なる場合があります

申請書の添付書類として
・資産申告書
(不動産、現預貯金、生命保険等、貴金属、自動車などの資産と負債を記載)
・収入申告書
(就労収入、年金・恩給・各手当等不就労収入、仕送り・現物・財産収入等を記載)
・家賃・間代・地代証明書
・同意書(調査を行うことの同意書)
 などがあります

(2)申請書提出後、福祉事務所より訪問調査、資産調査等が行われ審査があります

(3)審査の結果、申請から原則14日以内に生活保護が受けられるか判断されます

生活保護の受給開始後は

・受給中はケースワーカーの年数回訪問調査等があり、生活に関する指導に従う必要があります
・受給中は毎月収入状況を申告する必要があります

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