障害の状態

障害年金受給の対象となる傷病

対象となる傷病
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1.眼 ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
2.聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
3.鼻腔 外傷性鼻科疾患
4.口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
5.肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
6.精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老における認知症全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
7.呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
8.循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
9.腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
10.肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
11.糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
12.血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症

障害年金を受給している人はどんな人?

障害年金の対象となる傷病には数多くの種類があります。
・原則20〜65歳までの方に支給される
・さまざまな病気に支給される(人工透析を受けている人、体に人工関節やペースメーカーを入れている人、精神疾患なども含まれる)

ケガや病気などによって体に障害が残り、日常生活や仕事に支障がある方が障害年金を受給しています。
日常生活にどのくらい支障がでているかによって受給できるかどうか変わってきますが、うつ病などの精神疾患やがん患者、人工透析を受けている方などの多くに受給できる可能性があります。

障害基礎年金に該当する障害の程度

障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

・障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

・障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

『日本年金機構』ホームページより抜粋

障害厚生年金に該当する障害の程度

障害厚生年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

・障害の程度1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

・障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

・障害の程度3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

・障害手当金の障害の程度

厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

『日本年金機構』ホームページより抜粋

障害年金の注意点

障害年金は、障害の認定基準がとても複雑であり、申請する書類の内容などによっても障害の等級が低く認定されたり、受給できなくなったりするようなこともあります。
申請をして出された決定を変えることはかなり難しいです。

実際に、本来は受け取ることができた、またはもっと多くの額が支給されるはずだったと後悔することになるケースも少なくありません。
そのため障害年金の申請は、障害年金専門の社会保険労務士に任せることを推奨します。当相談センターでは、お気軽に相談いただけるよう「無料AI受給診断」や「無料相談フォーム」を設けています。相談料は無料ですのでお気軽にお試し下さい。
また、町田障害年金相談センターでは、患者様の状態を丁寧にヒアリングすることを心掛け、面談の方法もZOOM、ご自宅または入院先への訪問など色々な方法が選べます。

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