[障害年金の初診日]
2024年03月19日
20歳前傷病〜初診日証明手続きの簡素化〜
障害年金の請求には初診日の証明が必要で重要ですが、平成31年2月より、20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求については、下記の条件どちらにも当てはまれば簡素化されることになりました。
<条件>
・2番目以降の医療機関の受診日から20歳前の受診が確認できる
・上記受診日以前に厚生年金の期間がない
☆簡素化できるパターン1
2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前であること
事例:町田市の30代女性、20歳前傷病
小学生の頃から精神科に通い、20歳までに通院していた医療機関は7〜8ちかくあった。最初の病院ではカルテが残っていないとのことだったが、18歳6か月前にかかっていた病院で初診日が確認でき「受診状況等証明書」を取得、無事に申請が出来、障害年金2級となりました。
☆簡素化できるパターン2
2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月〜20歳到達日以前にあって、20歳に到達する前に病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)
→治った場合(症状が固定した場合)は、その日が障害認定日になるので、2番目以降の受診日が18歳6か月以降であってもかまいません。
具体例:19歳の時にAクリニック初診。19歳5か月でBクリニックに転院。Bクリニックで20歳になる前に障害症状が固定。Aクリニックの初診証明(受診状況等証明書)は不要となります。Bクリニックの受診状況等証明書で足ります。