[障害年金の初診日]
2024年02月20日
初診日の特定
今回は「初診日の特定」についてお話ししたいと思います。
障害年金受給のための大事な3要件の一つに「加入要件」があります。
・加入要件
障害基礎年金の場合は、初診日において国民年金の被保険者であること
障害厚生年金の場合は、初診日において厚生年金保険の被保険者であること
例外:被保険者であった者であって、初診日に日本国内に住所を有し、かつ、
60歳以上65歳未満の者も対象
・初診日の特定が重要
最初に初診日の確認を行います。ご本人が覚えている場合でも、必ずその医療機関に確認します。医療機関で受診状況等証明書を書いていただき、前医からの紹介ありとなっていたら、初診日が変わる可能性があるからです。
初診日を特定することは障害年金の請求においてきわめて重要!!
しかし、病歴が長くなると廃院やカルテの廃棄が原因で受診状況等証明書を作成いただけず、初診日の証明ができないことがあります。
そのようなときは、診療科と通院日が書かれた診察券や受診時のレシート、お薬手帳など、初診日を客観的に証明できる資料を探したり、その裏付けとなる第三者による証明書の提出をします。
この他にも、長期間通院せずにいたが再発して病院にかかった場合、社会的治癒を主張し、初診は再発時と考えられるか。関連する病気で20歳前に通院したことがあり、初診日は20歳前にならないかなどを確認します。
障害年金請求には初診日の確定と証明は欠かせません。町田障害年金相談センターでは、初診日の確定から証明書の取得までサポートいたします。