[障害認定日]
2024年04月30日
障害認定日請求が難しい場合
障害認定日請求とは、障害認定日(初診日から1年6か月後)以後3か月以内のカルテを元に作成した診断書によって障害年金を請求することを言います。
障害認定日請求=「本来請求」と呼ばれる基本的な請求方法です。
障害年金を請求する方法として、この障害認定日請求が1番スムーズかと思いますが、障害年金のことを知らなかったなどの理由により1年という期限を過ぎてしまい、受けられないということが多々あります。
その場合、遡及申請(さかのぼっての請求)という方法があります。この申請は障害認定日以後3ヶ月以内の診断書と現在の診断書を提出します。
障害認定日請求が出来ない場合があります。
・この期間に受診していない
・受診したがその病院が廃院している
・何年も前の受診のためカルテ保存年限が経過して廃棄された、など
このような理由で該当する期間の診断書が作成できない場合は、「事後重症請求」に切り替えて請求をすることが多いです。
障害年金請求の申請をお考えならば障害認定日前後も通院を続けていることが望ましいですが、障害年金制度を知らなかった、家庭の事情や通院費等の金銭的なこと、体調が思わしくなく通院出来る状態ではなかった等、様々な理由で医療機関への記録がない方がいると思います。
町田障害年金相談センターでは、すぐに事後重症請求に切り替えるのではなく、ご依頼していただいた方のお話しを聞いて、どの方法で障害年金請求の申請をするのが良いのか提案しています。