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[町田の障害年金]

2024年10月08日

ADHD(注意欠如多動症)について

発達障害はここ十数年で多くの方に知られるようになった傷病です。外見だけでは分かりにくい傷病であるがために傷病をかかえている本人は学校や社会に馴染めず辛い思いをしているということもあるかと思います。
発達障害とは自閉症(自閉スペクトラム症)、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)等の障害を指し、これらの発達障害は障害年金の対象となる病気です。今回はこの中でADHDについてお話したいと思います。

ADHDはかんたんに言うと、「不注意」や「多動・衝動性」を特徴にもつ、発達障害のひとつです。原因は、神経系の脳のはたらきがうまくいっていないと考えられていますが、はっきりとは分かっていません。
注意を持続させたり、行動をコントロールするための脳の機能に、何らかの異常や偏りがあることで症状が生じるため、ADHDの特徴である不注意や多動・衝動性は、育て方やしつけの問題ではありません。
ADHDの症状は、下記のように「不注意」と「多動・衝動性」に分けられます。




ADHDには、「不注意」の症状が強くあらわれるタイプと、「多動・衝動性」の症状があらわれるタイプ、どちらの症状もあわせ持つタイプと、3つのタイプがあります。
ADHDの診断は、DSM-5(「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版」)の診断基準がよく使われます。厚生労働省のページでは、以下の条件を満たしたときに、ADHDと診断されると記述されています。

1.不注意と多動-衝動性が同程度の年齢の発達水準に比べて頻繁に強く認められること
2.症状のいくつかが12歳以前より認められること
3.2つ以上の状況において(家庭、学校、職場、その他)障害となっていること
4.発達に応じた対人関係や学業的・職業的な機能が障害されていること
5.その症状が、統合失調症、または他の精神病性障害の経過中に起こるものではなく、
  他の精神疾患ではうまく説明されないこと

ADHDで障害年金の手続きを行う場合には、精神障害用の診断書を担当医に書いてもらいます。担当医師は本人と一緒に生活をしているわけではありませんので、日常生活や就労にどのように支障が生じているかという点については、しっかり伝えていくことが大切です。
町田市の町田障害年金相談センターでは、依頼者さんの話を詳しく聞き、診断書依頼をどうしていくかなどをサポート致します。是非ご相談下さい(TEL042−850−7758)

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