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[年金の繰り下げ受給]

2024年08月13日

障害年金と老齢年金の繰り下げ受給について

障害年金を受給している人について、老齢基礎年金の繰り下げ受給はすべてのケースで出来ません。また障害厚生年金を受給している人の場合、老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金の繰り下げ受給も出来ません。一方、「障害基礎年金のみ受給しており、65歳になった段階で老齢厚生年金を受給できる人」がいます。初診日が学生や自営業などであり、国民年金に加入していた場合、障害基礎年金のみの受給になります。

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ただ障害基礎年金のみの受給者について、「会社員・公務員として働いており、厚生年金保険料を払っていた時期もある」「障害はあるものの、一般企業で就労して厚生年金保険料を支払っている」という人もいます。この場合、障害基礎年金に加えて、65歳になった段階で老齢厚生年金の受給が可能です。


このとき、障害基礎年金のみを受給している人について、老齢厚生年金のみ繰り下げ受給が可能です(前述の通り、老齢基礎年金の繰り下げ受給は不可)。そのため必要な場合、老齢厚生年金のみの繰り下げ受給を考えましょう。

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