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[ご相談事例]

2024年10月21日

適応障害からのうつ病

適応障害とは、環境に馴染めず大きなストレスがかかってしまう精神障害です。ストレス環境によって生じるので、誰もが陥る可能性があります。

診断書の傷病名が「適応障害」の場合、原則は障害年金の対象とはなっておりません。適用障害の症状である不眠、不安感、気分の落ち込み、イライラ感などはすべてうつ病の症状でもあるので、適応障害とうつ病の違いはあいまいで症状も重複していることもあります。

適応障害と診断されていた後にうつ病を発症するケースについては、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別の疾病とせず「同一疾病」として扱われます。(適応障害とうつ病は別の病気ではない、因果関係あり。)

最初の診断名が「適応障害」であり、のちに傷病名「うつ病」となった場合、障害年金請求の初診日は、適応障害のために初めて受診した日になります。

町田市の町田障害年金相談センターでは、依頼者さんの話を聞き、初診日はどの時点か、初診日の傷病名と現在の傷病名が違うが因果関係があるのかどうか、など詳しく調べていきたいと思います。是非ご相談下さい(TEL042−850−7758)

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