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2024年02月05日 [障害年金の初診日]
初診日とは、障害年金申請におけるその重要性
今回は障害年金請求において「初診日」がとても重要であることを紹介したいと思います。
まず、初診日は日本年金機構において次のように定義されています。
『障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日。』
つまり障害年金の申請をする障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日を、初診日と呼びます。
初診日を起点として、@支給される年金の種類、A納付要件のチェック、B障害認定の時期など決定していくので初診日はとても大事です。
@支給される年金の種類
初診日において初診日に国民年金に加入していれば「障害基礎年金」が受給でき、初診日に厚生年金に加入していれば、「障害厚生年金」と併せて「障害基礎年金」が受給できます。(障害等級1・2級の場合)
A納付要件のチェック
初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めている(免除含む)か、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが条件になってきます。ただし、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
このように、障害年金の支給要件を確認するためには、初診日は必ず証明する必要があります。
B障害認定の時期
障害年金は、障害状態になったからといってすぐに請求できるわけではありません。障害認定日といって初診日から「1年6ヶ月」を経過した日以降、請求することができます。
※例外あり
< 弊センターで初診日が問題となったケース >
事例:「うつ病」 申請前、診断書で初診日が違うことが分かり申請できなかった件
依頼者は40代。20代前半より抑うつ症状が見られ、面談を何度かし 初診日を確定。初診日から年金納付記録を確認したら「納付猶予」と記載。納付猶予の場合は申請日を確認する必要があり、あと2週間「納付猶予の申請」が遅かったら納付要件はなかった。
診断書が届き、確認したところ初診日だと考えていた病院の前にも他の病院にかかっていたことが診断書上、医師の記載で発覚。依頼者も記憶になく分からないとのことだったが、その前の病院の受診時を初診日とすると、年金が未納だったため、年金請求は出来なかった。
対策:生活保護申請を勧める
まず、初診日は日本年金機構において次のように定義されています。
『障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日。』
つまり障害年金の申請をする障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日を、初診日と呼びます。
初診日を起点として、@支給される年金の種類、A納付要件のチェック、B障害認定の時期など決定していくので初診日はとても大事です。
@支給される年金の種類
初診日において初診日に国民年金に加入していれば「障害基礎年金」が受給でき、初診日に厚生年金に加入していれば、「障害厚生年金」と併せて「障害基礎年金」が受給できます。(障害等級1・2級の場合)
A納付要件のチェック
初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めている(免除含む)か、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが条件になってきます。ただし、20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
このように、障害年金の支給要件を確認するためには、初診日は必ず証明する必要があります。
B障害認定の時期
障害年金は、障害状態になったからといってすぐに請求できるわけではありません。障害認定日といって初診日から「1年6ヶ月」を経過した日以降、請求することができます。
※例外あり
< 弊センターで初診日が問題となったケース >
事例:「うつ病」 申請前、診断書で初診日が違うことが分かり申請できなかった件
依頼者は40代。20代前半より抑うつ症状が見られ、面談を何度かし 初診日を確定。初診日から年金納付記録を確認したら「納付猶予」と記載。納付猶予の場合は申請日を確認する必要があり、あと2週間「納付猶予の申請」が遅かったら納付要件はなかった。
診断書が届き、確認したところ初診日だと考えていた病院の前にも他の病院にかかっていたことが診断書上、医師の記載で発覚。依頼者も記憶になく分からないとのことだったが、その前の病院の受診時を初診日とすると、年金が未納だったため、年金請求は出来なかった。
対策:生活保護申請を勧める