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障害年金の支給額(受給可能額)

障害年金とは

障害年金とは、ケガや病気によって生活に支障が出た際に受け取ることができる公的年金の一つで

「障害基礎年金」

「障害厚生年金」

の2つがあります。

対象のケガや病気の診察を初めて受けた初診日に国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」を受け取ることができます。

障害の程度によって、障害年金1級になるか2級になるかが変わります。

初診日に厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」を受給することができます。

障害の程度が1級か2級なら、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。
障害年金3級と障害手当金は、厚生年金特有の制度となっており、厚生年金加入者である会社員と公務員だけが受給できます。

障害年金はいくら受け取れるの?

障害年金は、加入している年金の種類によって支給される額が変わります。
国民年金のみを納めている方は、障害基礎年金を受給することができ、1カ月の平均額は7万円程度となっています。
厚生年金を納めている方は、障害厚生年金を受給することができ、1カ月の平均額は10万円程度となっています。

初診日に加入していた年金制度によってもらえる年金が決まります

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生(共済)年金

障害年金の種類

  • 障害年金の種類拡大表示(別ウィンドウで開きます)

障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)

1級
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
1,020,000円+子の加算額※
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
1,017,125円+子の加算額※
2級
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
816,000円+子の加算額※
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
813,700円+子の加算額※
子の加算額
2人まで 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

『日本年金機構』ホームページより抜粋

障害厚生年金の年金額(令和6年4月分から)

1級 (報酬比例の年金額)× 1.25+【配偶者の加給年金額(234,800円)】※
2級 (報酬比例の年金額)+【配偶者の加給年金額(234,800円)】※
3級 (報酬比例の年金額)
障害手当金 一時金としての支給
(報酬比例の年金額)×2・・・令和6年度最低保証額1,224,000円
3級の最低保証額
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
612,000 円
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
610,300 円
※生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいるときは、配偶者加給年金が付きます。
報酬比例部分の計算で、厚生年金期間が300月(25年)未満だと、300月とみなして計算します。
障害認定日の属する月後の被保険者期間については、年金の計算の基礎にはなりません。
報酬比例部分とは 報酬比例部分とは、「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」すべての受給額の計算に影響を与える、年金額の計算の基礎となるものです。
過去の報酬や年金の加入期間などによって決定され、計算方法は以下のようになっています。
  • 報酬比例部分
※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

『日本年金機構』ホームページより抜粋

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