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2024年05月31日 [ご相談事例]
障害年金は65歳を過ぎても請求できる
年金というと、一般的に65歳になったら受け取れる老齢年金を思い浮かべる方が多いと思います。なので、65歳を過ぎたら障害状態にあるかもしれないと思っていても障害年金請求の申請は出来ないと諦めてしまう方もいると思います。
原則は、65歳までに請求をすることになっていますが、例外もあります。
例外:@〜Bの条件を満たしていれば65歳を過ぎても請求できる
@初診日が65歳前にあること
65歳前とは65歳の誕生日の2日前のことです。
A障害認定日に、障害等級に該当する程度であること
障害認定日の状態の診断書が用意できれば、65歳以降であっても遡及して認定日請求ができます。事後重症請求は65歳までです。
B保険料納付要件を満たしていること
65歳以後に障害年金請求をする場合は、直近の1年間の特例は適用されません。被保険者期間の3分の2以上保険料を支払っていることが条件となります。
老齢年金は原則65歳から支給される年金ですが、「老齢年金の繰り上げ受給」といって申請すれば60歳から受給することができます。老齢年金を繰り上げ受給している方は、以下のような場合を除いて、障害年金を申請することができません。
・繰り上げ受給前に初診日があり、障害認定日が繰り上げ受給後にある場合
・繰り上げ受給後に初診日があり、その時点で国民年金・厚生年金に任意加入していた場合
他にもいろいろなパターンがありますので、諦める前に町田障害年金相談センターに
一度ご相談ください。
原則は、65歳までに請求をすることになっていますが、例外もあります。
例外:@〜Bの条件を満たしていれば65歳を過ぎても請求できる
@初診日が65歳前にあること
65歳前とは65歳の誕生日の2日前のことです。
A障害認定日に、障害等級に該当する程度であること
障害認定日の状態の診断書が用意できれば、65歳以降であっても遡及して認定日請求ができます。事後重症請求は65歳までです。
B保険料納付要件を満たしていること
65歳以後に障害年金請求をする場合は、直近の1年間の特例は適用されません。被保険者期間の3分の2以上保険料を支払っていることが条件となります。
老齢年金は原則65歳から支給される年金ですが、「老齢年金の繰り上げ受給」といって申請すれば60歳から受給することができます。老齢年金を繰り上げ受給している方は、以下のような場合を除いて、障害年金を申請することができません。
・繰り上げ受給前に初診日があり、障害認定日が繰り上げ受給後にある場合
・繰り上げ受給後に初診日があり、その時点で国民年金・厚生年金に任意加入していた場合
他にもいろいろなパターンがありますので、諦める前に町田障害年金相談センターに
一度ご相談ください。