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2024年04月02日 [年金納付]
年金保険料の納付は大事
障害年金の納付要件は、初診日までの一定期間、年金保険料を納めているかどうかによって決まります。つまり、障害年金を受け取るためには、それまでにきちんと年金保険料を納付している必要があります。
会社員や公務員の方は厚生年金に加入すると自動的に国民年金保険料も支払う事になるので、あまり問題がないのですが(その配偶者も同じ)、自営業者の方は配偶者の方も含めて、この納付要件が問題になります。
【納付要件の原則】
年金加入期間の3分の2以上納めていること
【納付期間の特則】
初診日の前々月までの1年間に渡り、未納のないこと
国民年金保険料を滞納しており、上記の納付要件が充たされない場合は原則、障害年金は支給されません。ただ、経済的に苦しいなどで年金保険料を納められない場合、「納付免除」という救済制度もあります。市役所等で確認して下さい。
※ただし、納付免除の申請日が初診日の前でなければ、納付済みとはみなされません。ですから免除申請はなるべく早く行ったほうがいいです。
【例外】20歳前に初診日がある場合、または60歳以上
※これらの人は国民年金を納める義務がありません。
障害年金は日本年金機構が管理しており、私たちが年金保険料を納めることによって障害年金、遺族年金、老齢年金が成り立っています。当然、年金保険料がずっと未納の場合は老齢年金の対象外になりますし、障害年金の受け取りもできません。
いずれにしても、障害年金を受け取るための大原則として
「年金保険料を納付(免除)している」ことが条件になります。
会社員や公務員の方は厚生年金に加入すると自動的に国民年金保険料も支払う事になるので、あまり問題がないのですが(その配偶者も同じ)、自営業者の方は配偶者の方も含めて、この納付要件が問題になります。
【納付要件の原則】
年金加入期間の3分の2以上納めていること
【納付期間の特則】
初診日の前々月までの1年間に渡り、未納のないこと
国民年金保険料を滞納しており、上記の納付要件が充たされない場合は原則、障害年金は支給されません。ただ、経済的に苦しいなどで年金保険料を納められない場合、「納付免除」という救済制度もあります。市役所等で確認して下さい。
※ただし、納付免除の申請日が初診日の前でなければ、納付済みとはみなされません。ですから免除申請はなるべく早く行ったほうがいいです。
【例外】20歳前に初診日がある場合、または60歳以上
※これらの人は国民年金を納める義務がありません。
障害年金は日本年金機構が管理しており、私たちが年金保険料を納めることによって障害年金、遺族年金、老齢年金が成り立っています。当然、年金保険料がずっと未納の場合は老齢年金の対象外になりますし、障害年金の受け取りもできません。
いずれにしても、障害年金を受け取るための大原則として
「年金保険料を納付(免除)している」ことが条件になります。