町田で障害年金のご相談なら町田障害年金相談センターにお任せください。

町田障害年金相談センター
042-850-7758 平日8時30分〜18時(土日祝も電話相談可能)

町田の障害年金

障害年金のご相談は、東京都町田市に拠点を置く町田行政書士・社会保険労務士事務所「町田障害年金相談センター」にお任せください。
国家資格者の社会保険労務士3名と行政書士1名が在籍していて、障害年金請求を丁寧にサポートいたします。
ケガや病気により日常生活や仕事などが制限されるようになった場合、障害年金を受け取れますが、うつ病などの精神疾患でも受給することは可能です。申請しても不受給、もしくは低い額しか支給されない場合もありますが、社会保険労務士として審査請求・再審査請求して満足いく結果を提供してきた豊富な実績があります。

町田の障害年金

たとえ障害年金を受給できない結果となっても、行政書士として生活保護申請ができるので、最低限の生活の不安は解消できます。
気になるサポート料金ですが、着手金は0円。障害年金を受給するまで報酬は発生しないのでご安心ください。
平日8時30分〜18時まで営業していて、土日も電話対応が可能です。WEBからは24時間365日受付しており、面談はZOOMでもOK。ご都合に合わせてご自宅や病院に訪問することもできます。相談には完全無料で対応しているので、どうぞお気軽にお問合せください。

01障害年金の申請方法とは

障害年金とは、日本の公的年金のひとつで、病気やケガなどにより日常生活や仕事に支障が出た場合に受け取れるものです。以下に、障害年金の申請方法を詳しく紹介します。
障害年金を受給するためには公的年金の保険料を払っていなくてはいけないため、まずは年金の納付状況を確認することから始めます。
条件を満たしている場合は、初めて診察を受けた医療機関で受診状況等証明書を発行してもらいます。
障害年金を受給するためには診断書が必要ですが、診断書は障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)以降、3ヶ月以内のものでなくてはいけません。
病歴・就労状況申立書も必要となり、これは医師に書いてもらうものではなく申請者が作成するものです。診断書の内容をよく見て、症状の程度、内容に矛盾がないように注意してください。

障害年金の申請方法とは

その他にも「年金請求書」「障害者手帳のコピー」「戸籍謄本」「住民票またはマイナンバーカードのコピー」「銀行口座の通帳またはキャッシュカードのコピー」などが必要となります。
書類を全て用意したら窓口へ提出します。初診日に国民年金に加入していた場合は役所の年金担当窓口または年金事務所へ、厚生年金に加入していた場合は年金事務所が対象の窓口となります。
このように、障害年金の申請には多くの書類が必要となり手続きもとても複雑です。自分で申請するのが難しい場合は、障害年金の専門家である社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

02 初めて障害年金を請求するときの注意点

初めて障害年金を請求するときの注意点

障害年金を請求するとき気をつけるべきことはいろいろありますが、初診日に年金制度に加入していることと、どの年金制度に加入中であったことについては特に注意しなくてはいけません。
そもそも初診日に年金制度に未加入だった場合は、年金を請求する権利すら持っていないことになります。初診日とは、年金の対象となる病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。
初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金を、厚生年金に加入していれば障害厚生年金を受給できます。
国民年金加入中であった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できませんが、厚生年金加入中であった場合は、1級と2級はもちろん、3級でも受給可能となっています。
さらに、年金に該当しなくても、障害手当金をもらえるケースもあって、国民年金よりも受給できる可能性は広くなっています。
障害手当金とは、障害厚生年金の3級の障害より程度の軽い障害が残ったときに一時的に支給される手当のことです。
初診日に厚生年金保険に加入していること、一定以上の年金保険料を収めていること、病気・ケガが初診日から5年以内に治っていることの3つの条件を満たすことで申請・受給が可能です。

03 自分で申請する場合の3つの課題

1.申請の仕方が分からない
生活や就労に支障が出る障害を負った場合は障害年金を受給できますが、そのためには必要書類を揃えて市区町村役場の窓口に提出する必要があります。
しかし、初めて手続きする素人では、どのような書類をどうやって揃えて、何をどう書けばよいか分からないということになりかねません。
スムーズに手続きを進めるためには、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。

2.時間も手間もかかる
障害年金を申請するときには、必要書類を揃えるために役所や病院などに出向いて、初めて目にする書類にいろいろなことを記入しなければいけないため、かなりの時間と手間を要することになります。
会社に勤めている方は、平日に休みをとって書類を集めることを余儀なくされて、提出までに半年以上かかるようなことも珍しくないようです。

3.診断書の内容を理解できない
障害を負ったからといって必ず障害年金をもらえるとは限りません。障害年金の受給を決めるのは診断書次第で、何も分からず医師に診断書を書いてもらうと年金を受給できなくなってしまうこともあります。
障害年金を申請する前には、診断所の内容を専門家に見てもらうことをおすすめします。

04 障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つの種類があります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けた際に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できます。
障害基礎年金を受けるためには、国民年金に加入している以外にも、「初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」のいずれかの要件を満たしていなくてはいけません。
ただし、20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合に関して、これらの要件を満たしていなくても年金の受給資格はあります。
厚生年金に加入している会社員などは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金を受け取るためには、「初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

05 町田市・相模原市を中心に対応しています

東京都町田市森野に事務所を構え、町田市・相模原市を中心に障害年金の申請に対応しています。
行政書士・社会保険労務士事務所として、社会保険労務士3名と行政書士1名が、それぞれが抱えるお悩みにしっかりと耳を傾け、親切・丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
東京都の最南端に位置する町田市は、東京都23区、八王子市に次いで3番目に人口の多い街です。都心から約30〜40キロ程度のほどよい距離を保ち、ショッピングも豊かな自然も楽しめる魅力のある街として、近年ではファミリー層を中心に注目を集めています。
周りをグルっと神奈川県に囲まれていて、横浜市、川崎市、相模原市の3つの政令指定都市と隣接していることも、町田市の大きな特徴です。
相模原市は、神奈川県の北部に位置し、横浜市、川崎市に次ぐ県内第3位の人口規模を擁しています。西部は山間地域となっていて、神奈川県民の水を供給する相模湖と津久井湖、宮ケ瀬湖があるなど、緑豊かな自然に恵まれています。
現在は「日本一魅力あるまち さがみはら」をスローガンとして、魅力的な街になることを目指しており、市内にはJR、小田急線、京王線などの鉄道が乗り入れ、大型ショッピングモールなどが建ち並ぶ、生活にも便利な街に生まれ変わっています。

06 受給できる年金の目安

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つの種類があり、それぞれ受給できる金額が異なります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けた際に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受給することになります。
障害基礎年金は、障害等級が1級、もしくは2級の人に支給され、3級の人は受給できません。年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わります。ここでは、2022年度の金額を紹介しますが、前年よりも0.4%引き下げになっています。

受給できる年金の目安

支給される日は偶数月の15日で、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。15日が土日である場合は、その直前の平日が支給日となります。
障害基礎年金の障害等級1級の場合の金額は、972,250 円(月額 81,020 円)で、2級は777,800 円(月額 64,816 円)でした。
18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合は、これに子の加算が付きます。1人目、2人目の子だと1人につき223,800 円(月額 18,650 円)、3人目以降の子には1人につき74,600 円 (月額 6,216 円)が加算されます。
障害厚生年金は、障害基礎年金に加え、その人の平均標準報酬額や厚生年金保険に加入していた期間などによって金額が変わります。

07 受給するための3つの要件

01初診日要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。初診日は客観的に証明する必要があり、特定して証明できないと年金を受給することが難しくなります。
障害年金を請求する場合は、受診状況等証明書などの医療機関の証明を添付しなくてはいけなくて、これが客観的証拠となります。

02保険料納付要件

障害年金を受け取るためには、保険料の納付済期間が一定以上なくてはいけません。保険料納付要件は初診日の前日が基準となります。
免除期間や納付猶予、学生納付特例の承認期間も保険料を納めていた期間としてカウントされますが、初診日を過ぎてから保険料を納めたり免除などの手続きをしたりしてもカウントはされないので注意が必要です。

03障害状態該当要件

障害の程度が年金法で定められた基準に該当していないと、年金を受給することはできません。請求時に提出した書類によって、障害状態が基準に該当しているかどうかが判断されます。
医師が作成する診断書がもっとも重要視されますが、本人や家族などの請求する側が作成する「病歴・就労状況等申立書」も、審査に影響を与えることがあります。

08 事務所ごとの費用の違いについて

社会保険労務士は年金の専門家であるため、障害年金の申請代行を依頼すると受給者の手間や時間を大幅に削減できる他にも、短期間で申請できたり受給の可能性を高めたりすることにもつながるなどの複数のメリットが得られます。
しかし、社労士に障害年金申請代行を依頼すれば費用が発生し、事務所ごとに金額に違いがあるので、その点にも注意して依頼先を決めてください。
障害年金申請代行における費用の種類には「面談費用」「着手金」「事務手数料」「手続報酬」などがありますが、以下にそれぞれの費用相場を記載します。
面談費用は無料の事務所もありますが、30分5,000円程度が相場となっています。
着手金は、社労士に代行申請を依頼するときに支払う費用のことです。着手金の相場は10,000〜30,000円ですが、無料の事務所もあります。
事務手数料は、手続きの際に発生する郵送費や電話代、年金加入条件の確認調査などの経費のことで、費用相場は10,000〜30,000円です。
手続報酬は、障害年金の受給が決まったときに支払う報酬のことです。年金額の2〜3ヶ月分が手続報酬の相場となっています。
初回の年金が振り込まれた後に支払うのが一般的で、年金が不支給になった場合には支払う必要はありません。

09 障害年金の相談ができる7つの窓口

  • 障害年金の相談ができる7つの窓口

    障害年金とは、病気やケガなどが原因で障害が残り、日常生活や仕事に支障がでたときに受給できる公的年金のことです。
    ただし、受給するには数多くの書類や難しい申請手続きが必要となり、受給可否は日本年金機構による審査で決まることから、専門家に相談した方がスムーズに事が進みます。以下に、障害年金の相談ができる窓口を7つ紹介します。
    年金事務所では、年金申請における個別の悩みについて相談に乗ってくれます。年金記録を確認できるなど、正確な情報を得られます。
    街角の年金相談センターでも、年金事務所とほぼ同じ水準で具体的な相談ができるようになっています。存在していない地域も多いですが、一部を除いて予約なしで気軽に相談できる点はメリットです。
    市町村役場は障害基礎年金の請求窓口となっていることから、年金に関する相談ができます。
    ねんきんダイヤルなら、自宅にいながら年金の相談ができます。ただし、個々の状況に応じた具体的な相談に乗ってもらうことは難しいです。
    病院に籍を置く医療ソーシャルワーカーにも、年金に関する相談に乗ってもらうことが可能です。
    公務員の方は、共済組合でも年金の相談ができるようになっています。
    社会保険労務士は年金制度に関する専門家であり、相談だけでなく申請のサポートもしてもらえるのでとても頼りになります。

10 よくある3つの質問

質問
働いていると年金はもらえないの?
回答
障害年金は働いていても原則支給されます。
厚生労働省が実施した「令和元年障害年金受給者実態調査」によれば、受給者の約3割が働いていたという結果となっています。ただし、日常生活や就労に影響がないくらい元気な場合は、年金を受給できない場合もあります。
年金を受給してすぐに支給停止になることはありませんが、その後受け取れなくなることはあります。
質問
障害年金をもらうのに年齢制限はある?
回答
障害年金は基本的に20歳から受け取ることが可能で、年齢の上限は設定されていません。
障害基礎年金の場合は、20歳から障害年金を受け取れます。障害厚生年金の場合で、中卒や高卒で働き出して10代で障害を負ったケースなどでは、20歳より前に年金が支給されることもあります。
受給後は、障害状態が続いていると認められる限り支給されます。例外もありますが、年金の請求ができるのは原則20歳から64歳までであることが条件となっています。
質問
生活保護と両方もらうことはできますか?
回答
生活保護を受給している場合は、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。しかし、障害年金を受給すると生活保護に障害者加算が付いて、生活保護費が増えるケースはあります。

11 申請代行を依頼する社労士選びで注意すべきポイントとは

POINT 障害年金申請代行を社会保険労務士に依頼すれば、いろいろな面で負担を軽くできたり受給の可能性を広げられたりするなどのさまざまなメリットを得られます。ただし、申請代行はどの社労士に依頼しても同じ結果になるわけではありません。
スムーズに申請を進めて確実に年金を受給するためには、実績豊富な社労士を選ぶことが重要です。最低でも経験年数は5年以上、請求実績100件以上は必要と言えます。
依頼する事務所によってかかる費用も異なりますので、料金体系が明確で追加費用が発生しないことも事前に確認するのも大事なポイントです。
安易に料金が安い事務所を選ばないで、どこまでのサポートを受けられるかを確認することも、社労士選びのポイントです。
年金履歴のチェック、受診状況証明書の取得サポート、病歴・就労状況等申立書の作成サポート、診断書の取得サポート、年金請求書の代筆、裁定請求書類一式代理提出など、ホームページなども参考にしてサポートを受けられる範囲を詳しく確認しましょう。
対応の丁寧さやスピードも、事務所選びの大事なポイントになります。メールのやりとりや面談対応の速さなどによってもある程度のスピード感はつかめます。
社労士との相性も、気持ちよく取り引きするためには大切なポイントです。

12 加給年金とは

加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳に到達したときに、被保険者が扶養する子供や配偶者がいる場合に支給される年金のことで、「年金における家族手当」と呼ばれています。
扶養家族がいると通常の老齢厚生年金にプラスして支給されることから、定年退職になって収入が減った場合に生活費などの補填ができます。
加給年金は、国民保険に加入している自営業者などは適用外で、会社員や公務員などの厚生年金加者しか受給できません。また、厚生年金に加入していても、加給年金が支給されるには以下に示す2つの条件が設定されているので、事前によく確認しておきましょう。
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入していないと受け取れません。さらに、厚生年金の被保険者が65歳到達時点(または老齢厚生年金の支給開始年齢に達した時点)で、生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいることも受給条件となっています。
加えて、配偶者や子供に対しては所得制限が設けられていて、具体的には年収が850万円未満または所得が655万5千円未満でなくてはいけません。
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